技能実習生の賃金からの過大控除
新技能実習制度導入前からでしたが、使用者により現物支給された寮費、食事代、作業衣代が賃金から控除される例が散見されています。
私が担当した事件では寮費等は中国人技能実習生35,000円、日本人従業員1500円とされていました。
労働基準法は賃金全額払いの原則を定め(労基法24条)、①法令による場合(税金や社会保険料の源泉徴収)、②労働者過半数代表との書面による協定がある場合のみ、例外的に賃金からの控除が認められています。労使協定がなければ賃金からの控除は認められません。
また、仮に労使協定があったとしても、労働基準法3条は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的対応をしてはならない」と規定しています。
日本人従業員と技能実習生の寮費等の区別が差別的対応とされた場合には、刑事上の罰則が課されるほか、民事上も強行法規違反として労使協定は無効になります。
次に考えられるのが、労使間で個別に相殺の合意をすることですが、仮に労働者と使用者との間で個別に賃金と寮費等の相殺の合意があったとしても、かかる相殺は労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときに限り認められるに過ぎません(日新製鋼事件最二小判平2・11・16民集44巻8号1085頁)。
外国人労働者の言語の壁を考慮すれば自由な意思による相殺が認められる事例はかなり制限されるのではないかと思われます。
また、仮に相殺が認められるとしても、使用者側は労働者の賃金の全額を相殺することは許されません。使用者は賃金又は退職金の4分の3に相当する部分について相殺することはできません(民法510条、民訴法152条2項)。
このあたりの論点は、「外国人と法<第3版>」(有斐閣・手塚和彰先生著)に詳細に解説されていて参考になります。

2010年7月1日から新技能実習制度導入により外形上は最低賃金を遵守しながら控除額を大きくすることで低賃金労働者として利用されることを危惧しています。
賃金等の控除で不安のある方は、外国人研修生弁連にお問い合わせください。
☆熊本中央法律事務所への問い合わせはこちらまで☆
私が担当した事件では寮費等は中国人技能実習生35,000円、日本人従業員1500円とされていました。
労働基準法は賃金全額払いの原則を定め(労基法24条)、①法令による場合(税金や社会保険料の源泉徴収)、②労働者過半数代表との書面による協定がある場合のみ、例外的に賃金からの控除が認められています。労使協定がなければ賃金からの控除は認められません。
また、仮に労使協定があったとしても、労働基準法3条は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的対応をしてはならない」と規定しています。
日本人従業員と技能実習生の寮費等の区別が差別的対応とされた場合には、刑事上の罰則が課されるほか、民事上も強行法規違反として労使協定は無効になります。
次に考えられるのが、労使間で個別に相殺の合意をすることですが、仮に労働者と使用者との間で個別に賃金と寮費等の相殺の合意があったとしても、かかる相殺は労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときに限り認められるに過ぎません(日新製鋼事件最二小判平2・11・16民集44巻8号1085頁)。
外国人労働者の言語の壁を考慮すれば自由な意思による相殺が認められる事例はかなり制限されるのではないかと思われます。
また、仮に相殺が認められるとしても、使用者側は労働者の賃金の全額を相殺することは許されません。使用者は賃金又は退職金の4分の3に相当する部分について相殺することはできません(民法510条、民訴法152条2項)。
このあたりの論点は、「外国人と法<第3版>」(有斐閣・手塚和彰先生著)に詳細に解説されていて参考になります。

2010年7月1日から新技能実習制度導入により外形上は最低賃金を遵守しながら控除額を大きくすることで低賃金労働者として利用されることを危惧しています。
賃金等の控除で不安のある方は、外国人研修生弁連にお問い合わせください。
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「牛の鈴音」
老いた農夫婦と一頭の老牛の日常を淡々と描いたドキュメンタリー。
コメントしようのないくらいいい映画。
今ならgyaoで無料視聴できます。

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# by onodera-nobukatsu | 2011-12-22 20:15
人身取引シンポジウム@立命館大学のお知らせ
2011年12月10日(土)11日(日)に立命館大学にて「東アジアにおける人身取引の実態と効果的対策」と題するシンポジウムが開催されます。
11日の午前には、技能実習制度を扱う予定です。
企画概要は以下のとおりです。
東アジアの人身取引と対策の現状を分析する日本初の国際会議で、国連・タイ・フィリピン
韓国・中国・米国と日本の専門家・関係者が一同に会して、現状、経験、問題点を論じます。性的搾 取・労働搾取の両面から、その実態・政策・法制・裁判を取り上げ、国内外における人身取引の拡がりと効果的対策とは何かを論じます。
人身取引ーヒューマン・トラフィキングに対する豊富な経験と広い見識から東アジアと日本の課題と進路を探ります。
報告・討論はすべて、日本語・英語に同時通訳されます。
報告資料を希望される方は、事前にお申し込みください。
<プログラム>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12月10日(土) 9:30開会
開会挨拶 高橋伸彰(国際地域研究所所長)
開催趣旨 大久保史郎(立命館大学)
第1部東アジアと日本における人身取引と対策の現段階 10:00-12:00
1)「現代世界における人身取引の現状と対策―地球的な見地から」
Louise SHELLEY (米国George Mason 大学)
2)「メコン流域地域における人身取引対策の現状と課題―国連からの報告」
Matthew FRIEDMAN (UNIAP・国連)
3)「日本における人身取引と対策の現段階」
齋藤百合子(明治学院大学)
質疑
第2部人身取引の現状と課題―各国報告 13:30-17:00
1)「タイの人身取引禁止法とその影響」
Pisawat SUKONTHAPAN(School of Law, Assumption University)
2)「フィリピンにおける国境を超える人身売買の現状
~日本への人身売買の現状と課題を中心に」
Golda Myra R. ROMA (Director, Policy, Planning and Research
Division, Commission on Filipinos Overseas)
3)「中国における人身取引の現状と法規制」
陳根発(中国社会科学院法学研究所)
4)「韓国における人身取引と対策の現段階」
車恵怜(弁護士)
質疑・討論
12月11日(日)
第3部日本における外国人研修生・実習生問題 9:30-12:00
1)「総論―日本における外国人研修生・実習生問題の現状と課題」
吉田美喜夫(立命館大学)
2)「労働組合からみた外国人研修生・実習生問題」
鳥井一平(全統一労働組合)
3)「外国人研修生・実習生訴訟の現在」
小野寺信勝(弁護士)
4)「 韓国における外国人研修生制度の廃止の経験と日本への提言」
尹芝瑩(弁護士)
第4部全体討論―各国からの発言・現場からの発言 13:30-17:00
閉会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*参加方法: メールもしくはFaxにて、下記事務局まで
氏名、所属・職位、連絡先をお知らせください
<問合わせ先> 立命館大学国際地域研究所事務局
Email: kokuchi(at)st.ritsumei.ac.jp
Fax:075-465-8245
Tel: 075-465-8244
☆お問い合わせは熊本中央法律事務所まで☆
11日の午前には、技能実習制度を扱う予定です。
企画概要は以下のとおりです。
東アジアの人身取引と対策の現状を分析する日本初の国際会議で、国連・タイ・フィリピン
韓国・中国・米国と日本の専門家・関係者が一同に会して、現状、経験、問題点を論じます。性的搾 取・労働搾取の両面から、その実態・政策・法制・裁判を取り上げ、国内外における人身取引の拡がりと効果的対策とは何かを論じます。
人身取引ーヒューマン・トラフィキングに対する豊富な経験と広い見識から東アジアと日本の課題と進路を探ります。
報告・討論はすべて、日本語・英語に同時通訳されます。
報告資料を希望される方は、事前にお申し込みください。
<プログラム>
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12月10日(土) 9:30開会
開会挨拶 高橋伸彰(国際地域研究所所長)
開催趣旨 大久保史郎(立命館大学)
第1部東アジアと日本における人身取引と対策の現段階 10:00-12:00
1)「現代世界における人身取引の現状と対策―地球的な見地から」
Louise SHELLEY (米国George Mason 大学)
2)「メコン流域地域における人身取引対策の現状と課題―国連からの報告」
Matthew FRIEDMAN (UNIAP・国連)
3)「日本における人身取引と対策の現段階」
齋藤百合子(明治学院大学)
質疑
第2部人身取引の現状と課題―各国報告 13:30-17:00
1)「タイの人身取引禁止法とその影響」
Pisawat SUKONTHAPAN(School of Law, Assumption University)
2)「フィリピンにおける国境を超える人身売買の現状
~日本への人身売買の現状と課題を中心に」
Golda Myra R. ROMA (Director, Policy, Planning and Research
Division, Commission on Filipinos Overseas)
3)「中国における人身取引の現状と法規制」
陳根発(中国社会科学院法学研究所)
4)「韓国における人身取引と対策の現段階」
車恵怜(弁護士)
質疑・討論
12月11日(日)
第3部日本における外国人研修生・実習生問題 9:30-12:00
1)「総論―日本における外国人研修生・実習生問題の現状と課題」
吉田美喜夫(立命館大学)
2)「労働組合からみた外国人研修生・実習生問題」
鳥井一平(全統一労働組合)
3)「外国人研修生・実習生訴訟の現在」
小野寺信勝(弁護士)
4)「 韓国における外国人研修生制度の廃止の経験と日本への提言」
尹芝瑩(弁護士)
第4部全体討論―各国からの発言・現場からの発言 13:30-17:00
閉会
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*参加方法: メールもしくはFaxにて、下記事務局まで
氏名、所属・職位、連絡先をお知らせください
<問合わせ先> 立命館大学国際地域研究所事務局
Email: kokuchi(at)st.ritsumei.ac.jp
Fax:075-465-8245
Tel: 075-465-8244
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ハードボイルドな朝
午前3時00、出勤。
私に課せられたテーマ。
それは事務所の1階にある熊本日日新聞社販売店の職員より早く到着すること。
どうやら今日は私が勝ったようだ。
しかし、身体が鉛のように重い。
おもわず逃げ出したくなるが、それは許されない。
静まりかえった事務所内を少し歩きまわってから一息つく。
そして、おもむろにコンビニ袋から朝食を取り出す。
今日はうどんだ。
朝食は決まって事務員の机。
汁が飛んでも気にはしない・・・

先日、ハードボイルド小説を読んだので、私なりにハードボイルドな朝を演じてみました・・・
本当にどうでもいい話ですみません。
☆熊本中央法律事務所への問い合わせはこちら☆
私に課せられたテーマ。
それは事務所の1階にある熊本日日新聞社販売店の職員より早く到着すること。
どうやら今日は私が勝ったようだ。
しかし、身体が鉛のように重い。
おもわず逃げ出したくなるが、それは許されない。
静まりかえった事務所内を少し歩きまわってから一息つく。
そして、おもむろにコンビニ袋から朝食を取り出す。
今日はうどんだ。
朝食は決まって事務員の机。
汁が飛んでも気にはしない・・・

先日、ハードボイルド小説を読んだので、私なりにハードボイルドな朝を演じてみました・・・
本当にどうでもいい話ですみません。
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生きる。
スーパーで豆苗を購入しました。
種が残ったので水につけてみました。
1日目・・・

1週間後・・・

植物の生きる力を感じます。
あやかりたいものです。
ありがたい。ありがたい。
☆熊本中央法律事務所への問い合わせはこちらまで☆
種が残ったので水につけてみました。
1日目・・・

1週間後・・・

植物の生きる力を感じます。
あやかりたいものです。
ありがたい。ありがたい。
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