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京都弁護士会・登録替えのご挨拶

 2006年10月に熊本中央法律事務所に入所し、およそ5年半。

 所長板井優弁護士を始め所内の弁護士・事務局に支えられて、民事・刑事・家事と幅広い分野の業務を経験することができました。
 特に原爆症認定集団訴訟と外国人研修・技能実習制度問題は自分の弁護活動の基幹となっています。

 外国人研修・技能実習生問題では、訴訟だけでなく日弁連技能実習プロジェクトチームの一員として日弁連意見作成に関与しました。さらに、外国人研修生問題弁護士連絡会という有志の団体を立ち上げ、その共同代表として制度提言を行うなど貴重な経験を積むことができました。

 熊本県労連、長崎県労連、鹿児島県労連、コムスタカ、北九州研修生権利ネットワーク、研修生権利ネットワーク、そして支援してくださったみなさま方にこの場をお借りして心から感謝申し上げます。
 本当にありがとうございました。

 2012年4月1日付で京都弁護士会の市民共同法律事務所に所属することになりました。

 熊本での経験を糧として京都でも民事・刑事・家事はもとより、さらに新たな人権課題にも積極的に取り組んんでいきたいと思っています。

 これからもご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

☆市民共同法律事務所へのお問い合わせはこちらまで☆



# by onodera-nobukatsu | 2012-04-21 03:15

「死刑」を考える日

 シンポジウム「『死刑』を考える日」を開催します(主催 熊本県弁護士会)。

 第1部 映画「新・あつい壁」上映会

 第2部 パネルディスカッション
      コーディネーター 国宗直子(熊本県弁護士会)
      パネリスト     坂本敏夫(作家・元刑務官)
                  高峰武(熊本日日新聞論説委員長)
                  岩田務(福岡県弁護士会・飯塚事件弁護人)




 坂本敏夫著「死刑執行命令-死刑はいかに執行されるか」

 熊本日日新聞社著「新版 検証・免田事件」

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# by onodera-nobukatsu | 2012-02-28 18:04

「ニッポン異国紀行―在日外国人のカネ・性愛・死 」

 「ニッポン異国紀行―在日外国人のカネ・性愛・死 」 (2012年、NHK出版新書)

 在日外国人の実態にメスを入れたルポ。
 著者は「遺体-震災、津波の果てに」の石井光太氏。

 予備知識なく読み始めたため、容易に信じ難い事実に呆然とするばかり。
 おすすめ。

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# by onodera-nobukatsu | 2012-02-18 20:46

福島地裁白河支部勝訴判決!

 福島地裁白河支部でベトナム人研修生を違法就労させたとして、縫製会社に未払賃金として1人当たり約300万円、縫製会社、事業協同組合、会社経営者個人の不法行為を認定し慰謝料として1人当たり100万~110万円の支払いを命じる判決が出されました報道はこちら)。

 原告は外国人研修制度を利用して2006年に来日したベトナム人女性8名。

 副代理人として判決に参加させていただきました。

 震災の中で原告尋問実施等、訴訟を続けた支援者、弁護団、原告には尊敬の念を抱かずにはいられません。そして、お互いの信頼関係に明るい未来が見えたような気がしました。



  判決要旨は以下のとおり。

 ①研修生の労働者性(研修生に対する最低賃金法等の適用の有無)
 「ベトナム人研修生及び技能実習生が日本人の常勤職員に比べ安価に使用することができることから、日本人の常勤職員の代替として使用する意図をもって縫製作業に従事させていた」して研修時間内外を問わず研修期間の実態は最低賃金法等の「「労働者」にあたると判断。

 ②賃金請求権の消滅時効の成否(賃金請求権の消滅時効の主張が権利濫用又は信義則に反するか)
 本件会社は「研修生が本件制度上は労働基準法等9条所定の労働者に該当しないことを奇貨として、労働基準法等の規定が適用されることを潜脱する意図を有していた」と認定し「消滅時効の主張を援用することは信義則に反すると言わざるを得ない」と本件会社の消滅時効の主張を排斥。

 ③会社の不法行為責任 
 本件会社は「原告らが恒常的に長時間、労働基準法等に違反する低賃金での労働を余儀なくされたという意味において、原告らの人格権を侵害し」たとして、会社の不法行為責任を肯定。

 ④ 協同組合の不法行為責任 
 協同組合は本件会社の「重大な不正行為があることを認識し、客観的に当該不正行為を抑止し、解消することができる立場にあったにもかかわらず、適正な監査を実施しなかった」として不法行為責任を肯定。

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# by onodera-nobukatsu | 2012-02-16 20:26 | 外国人研修技能実習制度問題

技能実習生の賃金からの過大控除

 新技能実習制度導入前からでしたが、使用者により現物支給された寮費、食事代、作業衣代が賃金から控除される例が散見されています。

 私が担当した事件では寮費等は中国人技能実習生35,000円、日本人従業員1500円とされていました。

 労働基準法は賃金全額払いの原則を定め(労基法24条)、①法令による場合(税金や社会保険料の源泉徴収)、②労働者過半数代表との書面による協定がある場合のみ、例外的に賃金からの控除が認められています。労使協定がなければ賃金からの控除は認められません。

 また、仮に労使協定があったとしても、労働基準法3条は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的対応をしてはならない」と規定しています。
 日本人従業員と技能実習生の寮費等の区別が差別的対応とされた場合には、刑事上の罰則が課されるほか、民事上も強行法規違反として労使協定は無効になります。

 次に考えられるのが、労使間で個別に相殺の合意をすることですが、仮に労働者と使用者との間で個別に賃金と寮費等の相殺の合意があったとしても、かかる相殺は労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときに限り認められるに過ぎません(日新製鋼事件最二小判平2・11・16民集44巻8号1085頁)。

 外国人労働者の言語の壁を考慮すれば自由な意思による相殺が認められる事例はかなり制限されるのではないかと思われます。

 また、仮に相殺が認められるとしても、使用者側は労働者の賃金の全額を相殺することは許されません。使用者は賃金又は退職金の4分の3に相当する部分について相殺することはできません(民法510条、民訴法152条2項)。

 このあたりの論点は、「外国人と法<第3版>」(有斐閣・手塚和彰先生著)に詳細に解説されていて参考になります。

 2010年7月1日から新技能実習制度導入により外形上は最低賃金を遵守しながら控除額を大きくすることで低賃金労働者として利用されることを危惧しています。

 賃金等の控除で不安のある方は、外国人研修生弁連にお問い合わせください。

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# by onodera-nobukatsu | 2011-12-25 21:32 | 外国人研修技能実習制度問題
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京都にある市民共同法律事務所の弁護士小野寺信勝の徒然日記です。
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